あへん法 第46条
(手数料)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第46条 (手数料)
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。 一けし栽培の許可を申請する者 二けし栽培の許可の変更を申請する者 三栽培許可証の再交付を申請する者
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あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第46条 (手数料)
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。 一けし栽培の許可を申請する者 二けし栽培の許可の変更を申請する者 三栽培許可証の再交付を申請する者