あへん法 第45条
(麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第45条 (麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受)
麻薬取締官及び麻薬取締員は、あへん又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん又はけしがらを譲り受けることができる。
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(麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第45条 (麻薬取締官及び麻薬取締員のあへん等の譲受)
麻薬取締官及び麻薬取締員は、あへん又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん又はけしがらを譲り受けることができる。