あへん法 第3条
(定義)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第3条 (定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一けし パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。 二あへん けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。 三けしがら けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。 四けし栽培者 けし耕作者、甲種研究栽培者及び乙種研究栽培者をいう。 五けし耕作者 採取したあへんを国に納付する目的で、第12条第1項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。 六甲種研究栽培者 あへんの採取を伴う学術研究のため、第12条第1項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。 七乙種研究栽培者 あへんの採取を伴わない学術研究のため、第12条第2項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。 八麻薬製造業者 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)に規定する麻薬製造業者をいう。 九麻薬研究者 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究者をいう。 十麻薬研究施設 麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究施設をいう。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)あへん法の全文・目次ページへ →