あへん法 第11条
(栽培区域及び栽培面積)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第11条 (栽培区域及び栽培面積)
厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がけしを栽培することができる区域及び面積を定めて、公告する。
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(栽培区域及び栽培面積)
あへん法の全文・目次(昭和二十九年法律第七十一号)
第11条 (栽培区域及び栽培面積)
厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がけしを栽培することができる区域及び面積を定めて、公告する。