土地区画整理法 第71条
(評価員)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第71条 (評価員)
第65条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項中「第3条第4項」とあるのは「第3条第5項」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →