土地区画整理法 第71条の2

(施行規程及び事業計画の認可)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第71条の2 (施行規程及び事業計画の認可)

独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)は、第3条の2又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)で市のみが設立したものにあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。

2 機構等が第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業については、独立行政法人都市再生機構にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第3項に規定する承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第1項に規定する認可と、その他の地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第2項に規定する認可とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →