土地区画整理法 第71条の6
(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第71条の6 (審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
審議会の委員及び前条において準用する第65条第1項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第71条の6 (審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
審議会の委員及び前条において準用する第65条第1項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。