土地区画整理法 第71条の5
(評価員)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第71条の5 (評価員)
第65条の規定は、機構等が第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、第65条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、「第3条第4項」とあるのは「第3条の2又は第3条の3」と、同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →