土地区画整理法 第71条の4

(土地区画整理審議会)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第71条の4 (土地区画整理審議会)

機構等が第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、機構等に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。

2 施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。

3 第56条第3項及び第4項並びに第57条から第64条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第58条第3項、第7項及び第8項並びに第62条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、第64条中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。

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