土地区画整理法 第29条

(理事の氏名等の届出)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第29条 (理事の氏名等の届出)

組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。ただし、組合が、当該届出に併せて、国土交通省令で定めるところにより、理事の住所についてその一部のみを公告することを求める旨を申し出たときは、当該住所の一部の公告をもつて住所の全部の公告に代えることができる。

3 組合は、前項の公告があるまでは、理事の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。

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