土地区画整理法 第28条の3
(理事の代理行為の委任)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第28条の3 (理事の代理行為の委任)
理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
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(理事の代理行為の委任)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第28条の3 (理事の代理行為の委任)
理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。