土地区画整理法 第53条
(施行規程)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第53条 (施行規程)
前条第1項の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。
2 前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一土地区画整理事業の名称 二施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 三土地区画整理事業の範囲 四事務所の所在地 五費用の分担に関する事項 六保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項 七土地区画整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。) 八その他政令で定める事項
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