土地区画整理法 第52条
(施行規程及び事業計画の決定)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第52条 (施行規程及び事業計画の決定)
都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 都道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、都道府県にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第2項に規定する認可と、市町村にあつては前項に規定する認可をもつて同条第1項に規定する認可とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。
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