土地区画整理法 第61条
(審議会の会長)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第61条 (審議会の会長)
審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員のうちから委員が選挙する。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
5 会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
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