土地区画整理法 第60条

(委員の補欠選挙等)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第60条 (委員の補欠選挙等)

第58条第1項の規定により選挙された委員の欠員の数が施行規程で定める数をこえるに至つた場合において、前条第5項の規定により委員となるべき予備委員がないときは、政令で定めるところにより、補欠選挙を行わなければならない。

2 第58条第3項の規定により選任された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、委員を選任しなければならない。

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