土地区画整理法 第66条

(施行規程及び事業計画の決定)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第66条 (施行規程及び事業計画の決定)

国土交通大臣は、第3条第5項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。

2 国土交通大臣が第3条第5項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、事業計画の決定をもつて都市計画法第59条第3項に規定する承認とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。

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