土地区画整理法 第65条
(評価員)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第65条 (評価員)
都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者三人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
2 前項の評価員は、非常勤とする。
3 都道府県又は市町村は、換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合又は第109条第1項の規定により減価補償金を交付しようとする場合においては、土地及び土地について存する権利の価額並びに第93条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により定められる建築物の部分の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第1項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。
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