土地区画整理法 第64条

(審議会の会議が開かれない場合等の措置)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第64条 (審議会の会議が開かれない場合等の措置)

都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分又は決定をすることができるものとし、審議会の同意を得て処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく会議を開かないときは、その同意を得ないで処分又は決定をすることができるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →