土地区画整理法 第17条
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第17条 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
第7条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画を定めようとする者について準用する。
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(宅地以外の土地を管理する者の承認)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第17条 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
第7条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画を定めようとする者について準用する。