土地区画整理法 第47条

(清算事務)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第47条 (清算事務)

清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。

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