土地区画整理法 第46条の4
(清算人の職務及び権限)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第46条の4 (清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。 一現務の結了 二債権の取立て及び債務の弁済 三残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
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(清算人の職務及び権限)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第46条の4 (清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。 一現務の結了 二債権の取立て及び債務の弁済 三残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。