土地区画整理法 第47条の3

(期間経過後の債権の申出)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第47条の3 (期間経過後の債権の申出)

前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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