土地区画整理法 第48条

(残余財産の処分制限)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第48条 (残余財産の処分制限)

清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →