土地区画整理法 第48条
(残余財産の処分制限)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第48条 (残余財産の処分制限)
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
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(残余財産の処分制限)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第48条 (残余財産の処分制限)
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。