土地区画整理法 第49条の2

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第49条の2 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →