土地区画整理法 第49条

(決算報告)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第49条 (決算報告)

清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。

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