土地区画整理法 第49条の5
(検査役の選任)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第49条の5 (検査役の選任)
裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
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