土地区画整理法 第49条の4
(裁判所の選任する清算人の報酬)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第49条の4 (裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第46条の2の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
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(裁判所の選任する清算人の報酬)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第49条の4 (裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第46条の2の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。