土地区画整理法 第45条の2
(清算中の組合の能力)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第45条の2 (清算中の組合の能力)
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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(清算中の組合の能力)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第45条の2 (清算中の組合の能力)
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。