土地区画整理法 第46条

(清算人)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第46条 (清算人)

組合が第45条第1項第1号から第4号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。

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