土地区画整理法 第117条の3
(国土交通大臣の技術検定等)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の3 (国土交通大臣の技術検定等)
国土交通大臣は、仮換地の指定及び換地処分の適正な実施その他土地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、広く当該事業に関する専門的知識の維持向上に努めるものとする。
2 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、換地計画に関する専門的技術を有する者の養成確保を図るため必要な技術検定を行うことができる。
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