土地区画整理法 第117条の4
(指定検定機関の指定)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の4 (指定検定機関の指定)
国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。)に、前条第2項の技術検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、一を限り、検定事務を行おうとする者の申請により行う。
3 国土交通大臣は、指定検定機関に検定事務を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。
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