土地区画整理法 第117条の17

(国土交通大臣による検定事務の実施)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第117条の17 (国土交通大臣による検定事務の実施)

国土交通大臣は、指定検定機関が第117条の15第1項の規定により検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定検定機関に対して検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第117条の4第3項の規定にかかわらず、当該検定事務の全部又は一部を行うものとする。

2 国土交通大臣は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3 国土交通大臣が、第1項の規定により検定事務を行うこととし、第117条の15第1項の規定により検定事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

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