土地区画整理法 第117条の18
(手数料)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の18 (手数料)
技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定検定機関に納められた手数料は、指定検定機関の収入とする。
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(手数料)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の18 (手数料)
技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定検定機関に納められた手数料は、指定検定機関の収入とする。