土地区画整理法 第117条の13

(監督命令)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第117条の13 (監督命令)

国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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