土地区画整理法 第117条の12
(帳簿の備付け等)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の12 (帳簿の備付け等)
指定検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →
(帳簿の備付け等)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の12 (帳簿の備付け等)
指定検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。