土地区画整理法 第118条
(費用の負担)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第118条 (費用の負担)
第3条第1項から第4項まで、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業に要する費用は、施行者が負担する。
2 第3条第5項の規定により国土交通大臣が施行する土地区画整理事業に要する費用は、国が負担する。
3 国は、第3条第5項の規定により国土交通大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業については、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担する。
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