土地区画整理法 第117条の19
(指定検定機関がした処分等に係る審査請求)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の19 (指定検定機関がした処分等に係る審査請求)
指定検定機関が行う検定事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定検定機関の上級行政庁とみなす。
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