防衛省設置法 第一条

(目的)

昭和二十九年法律第百六十四号

この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

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第1条

(目的)

防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)

第1条 (目的)

この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

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