クラウド六法防衛省設置法第三章 本省に置かれる職及び機関等第一節 特別な職第七条の二防衛省設置法 第七条の二(防衛審議官)昭和二十九年法律第百六十四号防衛省に、防衛審議官一人を置く。2 防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。