防衛省設置法 第七条の二

(防衛審議官)

昭和二十九年法律第百六十四号

防衛省に、防衛審議官一人を置く。

2 防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

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第7条の2

(防衛審議官)

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第7条の2 (防衛審議官)

防衛省に、防衛審議官一人を置く。

2 防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

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