防衛省設置法 第二十一条
(幕僚長)
昭和二十九年法律第百六十四号
統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。
2 統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。
3 幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。
(幕僚長)
防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)
第21条 (幕僚長)
統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。
2 統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。
3 幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。