防衛省設置法 第二十二条

(統合幕僚監部の所掌事務)

昭和二十九年法律第百六十四号

統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。 一 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。 二 行動の計画の立案に関すること。 三 前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。 四 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。 五 前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。 六 所掌事務の遂行に必要な部隊等(第十九条第一項に規定する統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関をいう。以下同じ。)の管理及び運営の調整に関すること。 七 所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。 九 その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

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第22条

(統合幕僚監部の所掌事務)

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第22条 (統合幕僚監部の所掌事務)

統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。 一 統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。 二 行動の計画の立案に関すること。 三 前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。 四 前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。 五 前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。 六 所掌事務の遂行に必要な部隊等(第19条第1項に規定する統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関をいう。以下同じ。)の管理及び運営の調整に関すること。 七 所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。 九 その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

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