クラウド六法防衛省設置法第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等第一節 防衛省の設置第二条防衛省設置法 第二条(設置)昭和二十九年法律第百六十四号国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。2 防衛省の長は、防衛大臣とする。