防衛省設置法 第二条

(設置)

昭和二十九年法律第百六十四号

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。

2 防衛省の長は、防衛大臣とする。

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第2条

(設置)

防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)

第2条 (設置)

国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。

2 防衛省の長は、防衛大臣とする。

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