クラウド六法防衛省設置法第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等第三節 自衛隊第五条防衛省設置法 第五条(自衛隊)昭和二十九年法律第百六十四号自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。