防衛省設置法 第八条
(内部部局の所掌事務)
昭和二十九年法律第百六十四号
内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第四条第一項第一号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。 二 第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。 三 前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。 四 第四条第一項第五号、第七号、第十一号、第十二号、第十六号及び第十九号から第三十三号までに掲げる事務 五 第四条第一項第六号及び第八号から第十号までに掲げる事務に関する基本に関すること。 六 第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十三号及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの
2 前項に定めるもののほか、内部部局は、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。