防衛省設置法 第十七条

(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格)

昭和二十九年法律第百六十四号

防衛医科大学校卒業生(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る。)は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項の規定の適用については、学校教育法に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者とみなす。

2 防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者に限る。)は、保健師助産師看護師法第十九条又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号又は第二十一条第一号に該当する者とみなす。

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第17条

(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格)

防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)

第17条 (防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格)

防衛医科大学校卒業生(前条第1項第1号の教育訓練を修了した者に限る。)は、医師法(昭和二十三年法律第201号)第11条第1項の規定の適用については、学校教育法に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者とみなす。

2 防衛医科大学校卒業生(前条第1項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者に限る。)は、保健師助産師看護師法第19条又は第21条の規定の適用については、同法第19条第1号又は第21条第1号に該当する者とみなす。

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