防衛省設置法 第十三条

(設置)

昭和二十九年法律第百六十四号

別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

クラウド六法

β版

防衛省設置法の全文・目次へ

第13条

(設置)

防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)

第13条 (設置)

別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)防衛省設置法の全文・目次ページへ →
第13条(設置) | 防衛省設置法 | クラウド六法 | クラオリファイ