クラウド六法防衛省設置法第三章 本省に置かれる職及び機関等第五節 特別の機関第十九条防衛省設置法 第十九条(設置)昭和二十九年法律第百六十四号本省に、次の特別の機関を置く。2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。