防衛省設置法 第十九条

(設置)

昭和二十九年法律第百六十四号

本省に、次の特別の機関を置く。

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。

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第19条

(設置)

防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)

第19条 (設置)

本省に、次の特別の機関を置く。

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。

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