防衛省設置法 第十九条の二

(防衛会議)

昭和二十九年法律第百六十四号

防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。

2 防衛会議は、議長及び委員をもつて組織する。

3 議長は、防衛大臣をもつて充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

5 防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、防衛会議の組織及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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第19条の2

(防衛会議)

防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)

第19条の2 (防衛会議)

防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。

2 防衛会議は、議長及び委員をもつて組織する。

3 議長は、防衛大臣をもつて充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

5 防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、防衛会議の組織及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

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