防衛省設置法 第十二条
(官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係)
昭和二十九年法律第百六十四号
官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第九条第二項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。
(官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係)
防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)
第12条 (官房長及び局長並びに防衛装備庁長官と幕僚長との関係)
官房長及び局長並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第9条第2項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第3条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。