防衛省設置法 第十八条
(学生)
昭和二十九年法律第百六十四号
防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
2 防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。
(学生)
防衛省設置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百六十四号)
第18条 (学生)
防衛大学校の学生(第15条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
2 防衛医科大学校の学生であつて第16条第1項第3号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。